不動産売却の流れ
ステップ1 売却にかかる費用
売却には以下のような費用がかかってきます。
1.仲介手数料(
売却物件が成約した場合にのみ、取引額に応じてかかります。
(※やむを得ない事情により成約に至らなかった場合、仲介手数料は一切かかりません。)
【取引額が 200 万円以下の場合】
取引額の 5%+消費税
【取引額が 400 万円以下の場合】
取引額が 200 万円以下の部分についてはその 5%+消費税
取引額が 200 万円を超える部分についてはその 4%+消費税
【取引額が 400 万円超の場合】
取引額が 200 万円以下の部分についてはその 5%+消費税
取引額が 200 万円を超え 400 万円以下の部分についてはその 4%+消費税
取引額が 400 万円を超える部分についてはその 3%+消費税
2.印紙税
売買契約が成立すれば、売却金額に応じた印紙代が不動産売買契約書に必要です。
契約印紙税額一覧表
記載⾦額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | ⾦銭消費貸借契約書 |
---|---|---|---|
1 万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10 万円以下のもの | 200 円 | 200 円 | 200 円 |
50 万円以下のもの | 200 円 | 200 円 | 400 円 |
100 万円以下のもの | 500 円 | 200 円 | 1,000 円 |
500 万円以下のもの | 1,000 円 | ※200〜1,000 円 | 2,000 円 |
1,000 万円以下のもの | 5,000 円 | 5,000 円 | 10,000 円 |
5,000 万円以下のもの | 10,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 |
1 億円以下のもの | 30,000 円 | 30,000 円 | 60,000 円 |
5 億円以下のもの | 60,000 円 | 60,000 円 | 100,000 円 |
10 億円以下のもの | 160,000 円 | 160,000 円 | 200,000 円 |
50 億円以下のもの | 320,000 円 | 320,000 円 | 400,000 円 |
50 億円を超えるもの | 480,000 円 | 480,000 円 | 600,000 円 |
記載⾦額のないもの | 200 円 | 200 円 | 200 円 |
※200 万円以下のものは 200 円、300 万円以下のものは 500 円、300 万円超〜500 万円以下のものは 1,000 円となります。
(注)不動産売買契約書及び⼯事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、2022年3月31日までの適用です。
3.不動産譲渡税
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。売却時の譲渡益に対して課税されます。ただし、控除制度があります。
4.登記費用
ローンの抵当権が設定されている場合、抵当権抹消による登記費用がかかります。
5.引越し費用
ステップ2 売却物件の査定依頼
売却金額を決定するために、不動産業者にて無料査定を行ってもらいます。
あくまで、売却金額の決定は売主様で行っていただきますが、不動産業者が、この金額であれば売れるであろうという額を参考に、売却金額を決めていきます。
ステップ3 不動産業者に売却依頼
売主様の売却意思が固まったら、不動産業者と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、売主様が売却を不動産業者に依頼する契約のことです。
媒介契約には次の3種類があります。
1.専属専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
2.専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
3.一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
ステップ4 売却活動
媒介契約を結んだ後は、営業活動を行います。
レインズ(不動産指定流通機構)への登録はもちろん各種媒体やホームページへの掲載、新聞の折込チラシでの広告や、住宅情報雑誌への掲載を行います。チラシ等のポスティングも行います。
ステップ5 売買契約
買主様が見つかった場合、不動産購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡し等の詳細を決めていきます。
詳細決定後、不動産売買契約を締結します。
ステップ6 引渡し(決済)
売却物件にローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。
